家庭経済の耳寄り情報

2023年04月10日

出生時育児休業及び出生時育児休業給付金の手続について

耳寄り情報の令和3年11月10日号では「育児・介護休業法の改正に伴う男性の育児休業取得促進策について」と題して、令和3年6月9日に公布された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の改正(以下「改正育児介護休業法」といいます。)の内容についてお話しをしましたが、今回はその中から、出生時育児休業取を得する際の手続き等についてお話ししたいと思います。

1 出生時育児休業制とは

出生時育児休業制度とは、子供が1歳に達するまでの間の育児休業とは別に、子供が生まれてから8週間以内(※1)に最大4週間(2分割可)、休業することができる制度です。
子供が生まれてからの8週間は、原則(※2)妻は産後休業を取得している期間になりますので、主に夫が取得する休業となることから「産後パパ休暇」と呼ばれています。
なお、この改正に伴い、改正前にあった所謂「パパ休暇(※3)」は廃止されています。
※1:出産予定日より早く生まれた場合は、出産日から出産予定日の8週間後まで、出産予定日より後に生まれた場合は、出産予定日から出産日の8週間後までが対象期間になります。
※2:子が養子の場合は、妻も出生時育児休業を取得することが可能になります。
※3:「パパ休暇」については、耳寄り情報令和3年11月10日号をご覧下さい。

2 出生時育児休業の取得手続き

⑴ 妊娠・出産等についての申し出
労働者本人又は配偶者が妊娠・出産等した場合は、必ず勤務先にこのことを申し出るようにしてください。
事業主は、労働者からこの申し出があった場合、次の①~④について必ず個別に周知して、出生時育児休業及び育児休業(以下「育児休業等」といいます。)の取得の意向を確認するための面談等を行わなければならないとされています。
① 育児休業等に関する制度について
② 育児休業等の申し出先はどこかについて
③ 雇用保険の育児休業給付について
④ 労働者が育児休業等期間中に負担すべき社会保険料の取扱いについて

⑵ 出生時育児休業の申し出
① 出生時育児休業は、原則、2週間前までに申し出する必要があります。ただし、労使協定を締結することにより、これを1ヵ月以内の期間にすることができますので、必ず勤務先に確認するようにしてください。
② 出生時育児休業の申出があった場合、事業主はこれを拒否することはできませんが、1回目の申出後に、新たにもう1回申出が出されたときはこれを拒否することができますので、2回に分割して取得する場合は、必ず2回分まとめて申し出る必要がありますので注意してください。

⑶ 出生時育児休業中の就労
労使協定の締結により、次の範囲内での就労は可能となっています。
① 出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下であること
② 就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の半分以下であること
③ 出生時育児休業開始予定日とされた日又は出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものとすること

3 出生時育児休業給給付金

育児・介護休業法の改正に伴い雇用保険法も改正され、出生時育児休業給付金が創設され、1日当たり休業開始時賃金日額の100分の67(67%)に相当する額が支給されることになりました。

⑴ 当該給付金の支給対象となる出生時育児休業
出生時育児休業給付金の対象となる出生時育児休業とは、次の①及び②の要件に該当するものです。

① 原則として、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めてする休業であること(例1~例3参照)

(出典:厚生労働省HP「育児休業給付の内容と申請手続」)

(出典:厚生労働省HP「育児休業給付の内容と申請手続」)

② 原則として、公共職業安定所(ハローワーク)が就業していると認める日数が10日以下であること(例5・例6参照)

(出典:厚生労働省HP「育児休業給付の内容と申請手続」)

(出典:厚生労働省HP「育児休業給付の内容と申請手続」)

⑵ 出生時育児休業給付金の支給要件
出生時育児休業給付金は、次の各要件を満たす雇用保険の被保険者に支給されます。
① 原則、出生時育児休業開始日前2年間に賃金の支払日数が11日以上(又は就業時間数が80時間以上)の月が12か月以上あること
② 出生時育児休業期間を対象にした賃金が支払われた場合は、支給額が「休業開始時賃金日額×休業期間日数」の80%未満であること(次表を参照)

(出典:厚生労働省HP「育児休業給付の内容と申請手続」)

(出典:厚生労働省HP「育児休業給付の内容と申請手続」)

③ 期間を定めて雇用される者の場合は、子の出生日(出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までにその労働契約が満了することが明らかでない者であること(有期雇用の場合のみ必要となる要件)

⑶ 出生時育児休業給付金の支給額
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間日数(28日が上限)×67%

(出典:厚生労働省HP「育児休業給付の内容と申請手続」)

(出典:厚生労働省HP「育児休業給付の内容と申請手続」)

⑷ 出生時育児休業給付金の支給申請手続き
出生時育児休業給付金を受給する場合は、子の出生日(出産予定日前に出生した場合は、出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から起算して2ヵ月を経過する日の属する月の末日までに事業主を経由して、その事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に次の書類を提出してください。
なお、提出書類の詳細につきましては、勤務先に確認してください。
① 育児休業給付金資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
② 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
③ 賃金台帳や出勤簿等の写し(出生時育児休業の開始日・終了日、賃金の額及び支払状況を証明することができる書類)
④ 母子手帳等の写し(出産予定日や出生日、育児の事実を確認することができる書類)

4 最後に

今回は、新たに創設された出生時育児休業及び出生時育児休業給付金についてのお話しをしましたが、機会がありましたら、育児休業の分割取得につきましてもお話したいと思っています。
なお、日本商工会議所が令和4年7月から8月にかけて中小企業6,007社を対象に実施した「女性、外国人材の活躍に関する調査」によれば、男性の育児休業取得促進に関する課題について、
・「専門業務や属人的な業務を担う社員の育休時に対応できる代替要員が社内にいない」が52.4%
・「採用難や資金難で育休時の代替要員を外部から確保できない」が35.7%
・「男性社員自身が育児休業の取得を望まない」が28.8%
となっています。
また、上司・同僚の理解不足も14.2%あるなど、中小企業における男性の育児休業取得のための課題の解消は難しい状況にあることが窺えます。


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中原 潔 2023年04月10日