家庭経済の耳寄り情報

2023年06月25日

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の所得税・住民税の統一化について

 令和4年分の所得税の確定申告においては、特定口座の上場株式等の譲渡損と配当等を相殺する場合や配当控除を利用する場合に、住民税については申告不要制度を利用することによって、所得税の全部又は一部の還付を受けながら、社会保険料(国民健康保険税や後期高齢者医療制度の保険料など)の増加などを回避することができました。
 例えば、源泉徴収ありの特定口座で上場株式の配当等を受取った場合、所得税は総合課税を選択して配当控除を利用して所得税の節税を図りつつ、住民税では申告不要制度を選択することによって社会保険料等の負担を抑えることが可能になるようなケースがありました。
 このいいとこ尽くめの制度については、「令和4年度税制改正の大綱」でメスを入れられ、上場株式等の配当所得等に係る課税方式については、所得税と住民税(令和6年度分以降の個人住民税)で一致させなければならなくなりました。

(参考) 令和4年度税制改正の大綱(令和3年12月24日閣議決定)-抄-
六 納税環境整備
5 その他
 (地方税)
(1)上場株式等の配当所得等に係る課税方式
① 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする。
② 上記①に伴い、次の措置を講ずる。
 イ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件が所得と一致するよう規定の整備を行う。
 ロ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。

 これによって、所得税と住民税の課税方式を別々にすることでのメリットは令和4年分の確定申告(令和5年度分個人住民税)で終了となり、令和5年分の確定申告(令和6年度分個人住民税)からは、例えば、所得税で総合課税方式を選択して確定申告した場合は、住民税でも総合課税を選択しなければならなくなりました。
 このため、申告不要とされている特定口座の配当等や上場株式等の譲渡所得金額を確定申告することで、これらは所得税・住民税において合計所得金額や総所得金額等に算入されるので、確定申告で配当控除を利用したり譲渡損失と配当等の通算をしたりする場合は、これによって、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定及び国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、その他行政サービスにも影響が出たりする場合があるので注意が必要になります。
 なお、詳細については、所得税については所轄の税務署に、住民税についてはお住まいの市区町村の住民税担当部署に、それぞれ確認したいただければと思います。

(参考)所得種類別の選択可能な課税方式と合計所得金額・総所得金額等への算入等について
1 上場株式等の配当所得等
 総合課税・申告分離課税・申告不要制度の3つの課税方式から所得税で選択した課税方式が、個人住民税の課税方式になります。
① 総合課税を選択する場合
住民税の税率は10パーセントになり、配当控除が適用でき、また、これら申告した所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
② 申告分離課税を選択する場合
住民税の税率は5パーセントで、あらかじめ特別徴収されている税率と同じで、上場株式等の譲渡損と損益通算でき、申告した所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
③ 申告不要制度を選択する場合
住民税は5パーセントの特別徴収で課税が終了し、申告不要のため、これらの所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。ただし、支払いを受ける際に源泉徴収が行われるものに限られます。

2 上場株式等の譲渡所得等
 申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から所得税で選択した課税方式が、個人住民税における課税方式になります。
① 申告分離課税を選択する場合
住民税の税率は5パーセントで、あらかじめ特別徴収されている税率と同じで、上場株式等の譲渡損と損益通算でき、申告した所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
② 申告不要制度を選択する場合
住民税は5パーセントの特別徴収で課税が終了し、申告不要のため、これらの所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。ただし、支払いを受ける際に源泉徴収が行われるものに限られます。

3 特定公社債等の利子所得等
 申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から所得税で選択した課税方式が、個人住民税における課税方式になります。
① 申告分離課税を選択する場合
住民税の税率は5パーセントで、あらかじめ特別徴収されている税率と同じで、上場株式等の譲渡損と損益通算でき、申告した所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
② 申告不要制度を選択する場合
住民税は5パーセントの特別徴収で課税が終了し、申告不要のため、これらの所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。ただし、支払いを受ける際に源泉徴収が行われるものに限られます。

中原 潔 2023年06月25日