2013年04月20日
日本版ISA(少額投資非課税制度)第2弾
3月20日付「家庭経済の耳寄り情報」に掲載されている通り、上場株式及び株式投資信託等の10%に軽減する証券優遇税制が、2013年12月末に終了。それに伴い、2014年1月1日より日本版ISAがスタートします。
(2014年以降、ISA適用以外の運用益は、20.315%の課税対象となります)
この制度の特徴は、非課税口座を新たに開設(対象者は20歳以上)することで、毎年100万円まで非課税投資枠が設定できます。そして、そこに保有する株式及び株式投資信託等のキャピタルゲイン(値上がり益)や配当金(分配金)は非課税となります。
ただし、その年に100万円の非課税投資枠が使われなかった場合、翌年以降への繰り越しはできませんのでご注意ください。
非課税期間は、開始年を含む5年目の年末までで、途中での売却は自由です。しかし、いったん売却すると売却分を再利用して投資することはできません。つまり非課税投資枠での運用は一度きりということになりますので、売却のタイミングを慎重に図ることが求められます。
この制度の継続期間は、2014年~2023年の10年間となっており、期間中の非課税による投資総額は、最大で500万円までになっています。
つまり(毎年100万円ずつ活用した場合)開始5年経過すると、2019年以降は最大額を超えてしまいます。その場合は(非課税期間中に)保有しているものを売却して(500万円を上限とする)非課税枠を設けて運用することになります。
更に、非課税期間は5年間となっていますが、その期間に売却ができなかった場合、(年間100万円以内で)2019年以降の非課税枠を移すことができます。非課税期間は5年間ですが、非課税枠の金融資産を新たな年度に移行することにより期間の延長が可能となります。
非課税口座開設は、2013年10月から開始される予定です。ただし、1人1口座しか開設出来ませんので、手数料(金融機関によってかなり異なります)や商品・サービスなどご自身に合ったところをじっくりと探すことが賢明です。また、非課税口座の開設手続きを4年ごとに更新しなければならず、非課税口座と課税口座との間の損益通算も認められませんので、ご注意ください。
ファイナンシャルプランナーからのアドバイスとして、この日本版ISA(少額投資非課税制度)は、贈与税の暦年課税枠(年間110万円)を利用して相続対策としても活用することができます。
詳しい内容はファイナンシャルプランナーにご相談ください。
滝田 知一 2013年04月20日