家庭経済の耳寄り情報

2014年01月10日

NISA第4弾 NISA口座で受取配当金が課税される場合に注意

 NISA(少額投資非課税制度)が本年1月1日から開始されました。
NISAは年間100万円までの株式や投資信託などの投資で得た譲渡所得や配当について最長5年間にわたり非課税にする仕組みですが、配当を受け取る金融機関によっては非課税にならない場合があるので注意を要します。

上場株式から受取る配当金の受け取り方には以下の4種類の方式があります。、
① 配当金領収証方式:配当金領収証等と引き換えによる郵便局等の窓口で受領する方式
② 個別銘柄指定方式:発行会社に対し振替株式等の銘柄ごとに口座振込指定し、指定した金融機関で受領する方式
③ 登録配当金受領講座方式:すべての配当金を1つの金融機関の口座で受領する方式
④ 株式数比例配分方式:保管振替機構(ほふり)の株主情報を利用して証券口座で受領する方式

この中で、NISA口座で配当金が非課税になるのは、証券会社の口座に入金される「株式数比例配分方式」のみで、他の受取方式を利用した場合、NISAを利用した投資でも受取配当金は非課税が適用されず、20%の税金がかかります。

 新規に、証券口座とNISA口座を同一証券会社で開設する人は、証券口座申込書に「株式数比例配分方式」を指定することが必要であるし、従来から証券口座を持っている人が同一証券会社でNISA口座を開設する場合、保有している証券口座が「株式数比例配分方式」になっているかどうかを確認することに注意する必要があります。
 同一銘柄の株式を複数の証券会社で保有している場合、各証券会社の株式保有残高に応じて配当金が入金されますが、念のため取引証券会社に確認しておくことをお勧めします。
日本証券業協会は、会員の聞き取り調査をしたところ、「株式数比例配分方式」を選択した投資家が想定より少なかったため、急遽「会員の金融機関に注意喚起した」と報じています。

 なお、ご不明点がございましたら、当FP協同組合 金融商品仲介事業担当にお問い合わせください。

土井 健司  2014年01月10日