家庭経済の耳寄り情報

2014年05月30日

あなたの書いた遺言書、大丈夫ですか?

 遺言(いごん、又はゆいごん)は、民法において満15歳以上の者は遺言をすることができると定められており、本人の最終意思を確認するものです。
遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について被相続人の意思を反映させることにあり、法律上の効力を生じさせるためには、民法に定める方式に従わなければなりません。
遺言がない場合、通常は相続人全員で共同して「遺産分割協議書」を作成することになります。
遺産分割協議は全員が合意さえすれば成立し、遺産分割協議書を作らなければならないといったことはありませんが、不動産の相続登記等をする場合は必要になるので通常は書面にします。
 実務では、遺言書が法律上の要件を満たした有効なものであっても、遺産分割協議を行って遺産分割を行うことがあります。
もちろん、遺言書が法律上の要件を満たしていない場合は、その遺言書は無効となってしまうので、遺産分割は分割協議によることになります。

■遺言書が無効であったケース
 遺言書が民法に定める方式によっていない等、無効であった場合は遺産分割協議を行えば良いのですが、次のケースでは、遺言書で財産を遺贈(遺言による贈与)されていたにも関わらず、分割協議で遺産を取得することができなくなってしまいました。

(事例)
自宅の他にアパートを所有していた被相続人(亡くなった人)は、自筆遺言証書においてそのアパートを長男の配偶者(A)に遺贈する旨を記述していたが、アパートの所在地等の記述が不正確だったことにより、物件の特定ができないためその遺言書では不動産の登記ができないこととなり、遺産分割協議を行うこととなった。
(被相続人とAは、養子縁組はしていない)

(結論)
この被相続人にとって、Aは相続人ではないためAは遺産分割協議に加わることはできない。その結果Aは遺言書に書いてあった財産を受けることができなくなってしまった。

まさに、遺言者の意思が反映されなくなってしまったのです。(ただし、Aが包括受遺者、相続分の譲渡を受けた者である等特別な場合は参加できます。)

 遺言書を作成する場合、自筆証書遺言は法律により方式が厳しく定められているので、自分勝手な判断によらず専門家の意見を聞くか、公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。
遺言がない場合、通常は相続人全員で共同して「遺産分割協議書」を作成することになります。
遺産分割協議は全員が合意さえすれば成立し、遺産分割協議書を作らなければならないといったことはありませんが、不動産の相続登記等をする場合は必要になるので通常は書面にします。
 実務では、遺言書が法律上の要件を満たした有効なものであっても、遺産分割協議を行って遺産分割を行うことがあります。
もちろん、遺言書が法律上の要件を満たしていない場合は、その遺言書は無効となってしまうので、遺産分割は分割協議によることになります。

■遺言書が無効であったケース
 遺言書が民法に定める方式によっていない等、無効であった場合は遺産分割協議を行えば良いのですが、次のケースでは、遺言書で財産を遺贈(遺言による贈与)されていたにも関わらず、分割協議で遺産を取得することができなくなってしまいました。

(事例)
自宅の他にアパートを所有していた被相続人(亡くなった人)は、自筆遺言証書においてそのアパートを長男の配偶者(A)に遺贈する旨を記述していたが、アパートの所在地等の記述が不正確だったことにより、物件の特定ができないためその遺言書では不動産の登記ができないこととなり、遺産分割協議を行うこととなった。
(被相続人とAは、養子縁組はしていない)

(結論)
この被相続人にとって、Aは相続人ではないためAは遺産分割協議に加わることはできない。その結果Aは遺言書に書いてあった財産を受けることができなくなってしまった。

まさに、遺言者の意思が反映されなくなってしまったのです。(ただし、Aが包括受遺者、相続分の譲渡を受けた者である等特別な場合は参加できます。)

 遺言書を作成する場合、自筆証書遺言は法律により方式が厳しく定められているので、自分勝手な判断によらず専門家の意見を聞くか、公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。

宮村 昭  2014年05月30日