家庭経済の耳寄り情報

2015年07月30日

インターネットバンキング被害の推移と補償

インターネットバンキング被害が増えています。
ウイルス対策・フィッシング詐欺対策・詐欺メール対策などを自己責任で行っていると思います。
では実際にどれくらいの被害件数と被害金額があるのでしょうか?
また、被害を受けた時に金融機関は補償してくれるでしょうか?その条件は?

ここ数年の、銀行被害の件数と金額を確認します。

被害は4つに分類されています
1.偽造キャッシュカード
2.盗難キャッシュカード
3.盗難通帳
4.インターネットバンキング

クリックで拡大 ★出所:金融庁 白書・年次報告を筆者がグラフ化

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 ここ数年の傾向は、盗難キャッシュカード被害が減り、インターネットバンキング被害が増加しています。(←左図参照)
 インターネットバンキング被害は平均被害額は100万円を超え、近年の被害件数が急激に伸びています。平成25年度のインターネットバンキング被害は、平均被害額が113万円で、件数が1,903件になっています。
 セキュリティ対策が進んでいるにも関わらず、被害が急増しています。フィッシング詐欺などで知らぬ間に、IDとパスワードを自分で誤って教えている人が増えているのかも知れません。

 インターネットバンキング被害は平均被害額は100万円を超え、近年の被害件数が急激に伸びています。平成25年度のインターネットバンキング被害は、平均被害額が113万円で、件数が1,903件になっています。
 セキュリティ対策が進んでいるにも関わらず、被害が急増しています。フィッシング詐欺などで知らぬ間に、IDとパスワードを自分で誤って教えている人が増えているのかも知れません。

 一方、被害にあったが、それを銀行が補償してくれるのか、それとも自己責任になってしまうのか?
補償割合は以下になります。
〇偽造キャッシュカード   98.80%(対象期間H12・4~H26・3)
〇盗難キャッシュカード   82.20%(対象期間H17・2~H26・3)
〇盗難通帳         50.20%(対象期間H15・4~H26・3)
〇インターネットバンキング 90.90%(対象期間H17・2~H26・3)

 偽造キャッシュカードは、ほぼ100%補償されますが、インターネットバンキングの補償は約90%です。

(注) 処理方式決定件数のうち、当初、本人以外による不正払戻しとして申し出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻であり、盗難通帳による不正払戻しでない事が判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。

では、被害を補償する条件はどうなっているのでしょうか?

 インターネットバンキングによる預金の不正な払戻しへの対応は各金融機関のホームページに記載されていますので、詳細はホームページでご確認ください。
ポイントは
1.原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償。
2.前項は、パスワード等の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
という事です。
 上記から、30日以内に通知すれば補償され、2年以上前に盗まれたパスワードが原因であれば補償されません。よってパスワードの定期的な変更は自己防衛として有効である事が分かります。

 今後もインターネットバンキング被害は拡大していくと思われます。
 フィッシング詐欺に引っかかったと思ったら、こまめの記帳と銀行への届け出を怠らない事が必要です。自己責任で行っている事を再確認する次第です。

北條 文明 2015年07月30日