家庭経済の耳寄り情報

2015年08月20日

ふるさと納税したことありますか?

 ふるさと納税のポータルサイトや雑誌の特集記事、また専用の書籍まで発刊されているので、耳にしたことはあると思います。
 実質2000円の自己負担で、多くの自治体が寄付金に見合ったお礼の品物(地域の特産品や工芸品等)などを贈ってきてくれるとあって人気のふるさと納税。最近ではVAIO(ノートパソコン)を贈ってくれる長野県安曇野市なども話題になりました。
 ふるさと納税は平成20年よりスタートした制度ですが、今年になって大幅にリニューアルされ使いやすくなったとしてさらに注目を集めています。住民税をたくさん払っているという方で、まだ未体験の人は一度検討してみてはいかがでしょうか。お得感を実感されるかも知れません。

主な改正点
1) 控除額が2倍に!(成27年1月1日以降適用)
自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、約2倍に拡充されました。
ケース別の具体事例(イメージ)※扶養家族が配偶者のみの給与所得者の方の場合
・年収300万の給与所得者の場合 従来12,000円→拡充後23,000円
・年収500万の給与所得者の場合 従来30,000円→拡充後59,000円
・年収500万の給与所得者の場合 従来55000円→拡充後108,000円
※実際のふるさと納税枠は、寄附される本人の収入や他の控除によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

2)確定申告が不要に!(ワンスストップ特例制度・・平成27年4月1日以降適用)
これは、誰でもが利用できるわけではありません。
・もともと確定申告をする必要がない人であること
・ふるさと納税をする自治体が5ヶ所以内であること
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。

ところで、ふるさと納税って自分の育った地域じゃなくてもいいの?
ふるさとを定義するのって難しい(出生地か養育地なのか)のと、定義付けしたところでその確証をとるのも容易ではありません。人によってはボランティア活動を通じて縁のできた地域を応援したいなど様々な思いがあるので、各人の意思を尊重してどこの地域でもかまわないというような制度設計になっています。また、1年を通して何カ所に寄付してもかまいません。何ヵ所に寄付しても控除上限額以内ならば自己負担額は総額で2,000円です。

詳しくは「総務省 ふるさと納税ポータルサイト」で検索してご覧ください。

磯野 正美 2015年08月20日