2016年04月10日
相続事情に合わせた相談者の選び方
右のグラフ(カーソルを当てると拡大します)は、家庭裁判所への相続関係の相談件数と遺産分割調停の推移を示したグラフです。家庭裁判所における相続関係相談件数は、ここ10年間で約2倍に、遺産分割に関する件数も約1.4倍に増加しています。
相続に関する相談は、日常生活とは無縁なものであるため、必要な時期になって「どうすれば良いのか」戸惑う人が多いのが実状です。
当稿では、事情に合った相談相手についてまとめましたので参考にしてください。
相続相談は、その相談内容により異なります。
①“相続人同士でのトラブルが想定されるケース”は、弁護士が良いでしょう。
相談料は無料もしくは1万円程度です。着手した場合は、相続財産額によって異なります。100万円~1億円の相続財産で、10万円~370万円ほど掛かります。また遺産分割協議等での成功報酬も、着手金相当額が発生します。
②“相続税を納めるケース”は、税理士が適しています。
相談料は無料もしくは5,000円程度です。相続税申告を頼んだ場合の報酬は、相続財産額の0.5%~1.0%が料金設定として多いようです。相続財産が1億円の場合、50万円~100万円掛かります。
③“相続放棄手続きや不動産に関する相続(変更)登記が必要になるケース”では、司法書士が適しています。相談料は無料もしくは5,000円程度です。
相続登記申請で4万円程度、遺産分割協議書作成で3万円程度です。
また、
「相続対策にお困りの方」
「どの専門家に頼めば良いかわからない方」
「それぞれの専門家に頼むのと高額になるのでは!?と御心配の方」
「相続が発生したけれど、どのような手続きをすれば良いのかわからなくてお困りの方」
「限られた期間に申告することで様々な特典を受けることができるのは分かっているけど相続手続きをする時間がない方」
等々のケースには、わたくしどもファイナンシャルプランナーが、相続手続きを中心に“最期の人生設計(ライフプラン)”をお手伝いします。
わたくしどもが実施している相続契約では、必要に応じて弁護士、司法書士、税理士と連携しているため煩雑な手続きも不要です。
相続をされる方(被相続人)が相続を受ける方々(相続人)に対して、相続財産をどのように分配したいか、お話をお聞きしながら準備を進めて参ります。ここでは相続される方の御意志・お気持ちが最優先となります。また、ファイナンシャルプランナーの立場から節税対策や納税対策に関して税理士等専門家を交えた的確なアドバイスを御提供します。存命だからこそ立てられる対策は様々ございます。
相続業務に関する手数料体系は以下の様になっております。
<表にカーソルを当てると拡大します>
滝田 知一 2016年04月10日