2016年11月10日
相続税の申告書への被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載不要に変更
相続税申告書を提出する際において、被相続人のマイナンバーの記載について取扱いが変更になりました。
1 従来の取扱い
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成28年1月1日以降に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)により取得する財産に係る相続税の申告書(以下「相続税申告書」といいます。)には、被相続人の個人番号を記載することになっていました。例外的扱いとして故人のマイナンバーを確認できないときは、マイナンバーを記載せずに申告書を提出してもよいこととされていました。
2 変更後の取扱い
相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について、納税者等の方から、「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。」、「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」といった趣旨の意見があり、関係省庁と協議・検討を行った結果、被相続人の個人番号の記載等に関する困難性及び生前に個人番号の提供を受けることの抵抗感や安全管理措置等に関する負担を考慮し、相続税申告書への被相続人の個人番号の記載を不要とすることに変更となりました。
3 今後の対応
平成28年10月以降に提出する相続税申告書については、被相続人の個人番号の記載が不要となりました。
既に、被相続人のマイナンバーを記載して申告書を提出済みの場合には、税務署でマスキングするので、改めての申告書提出は必要ありません。
磯野 正美 2016年11月10日