2018年03月10日
民法改正による今後の影響
民法が明治時代に制定されて以来120年振りに大改正され、施行が2020年4月と決定されました。
今回の改正部分は債権法で、ポイントとしては、
① 意思能力を有しない法律行為の無効
② 消滅時効について、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間という主観的起算点の導入及び時効期間の統一
③ 法定利率を原則5%→3%に
④ 保証債務に関して、個人根保証契約で極度額が定められる等保証人保護の規定が拡充され、事業用債務に関する保証は公正証書によることの定め等が置かれた。
その他、⑤債権譲渡の見直しや、⑥定款約款の定め
そして、⑦賃貸借について上限を20年→50年に伸長し、更に敷金ルールの明確化等です。
今回の改正の目的は、
第一に「ルールの現代化」
第二に「民法を国民にわかりやすいものにするためのルールの明確化」ですが、
相続や事業承継を考えた場合、これらの改正内容を十分に配慮し、契約や保証の問題・時効・利率・賃貸契約の期間や管理についての確認等、事前にしっかりとした対策を立てることが必要となります。
そして、もちろん相続法についても今後改正が予定されており、現在中間試案の段階ですが、その骨子として、
① 配偶者の居住権を保護するための方策。
② 遺産分割における配偶者の相続分の見直し。
③ 遺言制度に関する見直し(自筆証書遺言の方式緩和や、遺言の効力等に関する見直し)
④ 遺留分制度に関する見直し。
⑤ 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策などがあげられます。
詳細についてはまた次回にでもご案内させて頂きたいと思いますが、神奈川県FP協同組合では各士業とも連携し、皆様のお役に立つ情報提供に努めておりますので、お気軽にご相談ください。
山口 貴之 2018年03月10日