2018年06月10日
新しい遺産相続対策【民事信託(家族信託)の活用方法】VOL.2
前回VoL.1(2017年10月)で家族信託の仕組み及びその活用対象についてご案内しました。2回目の今回は、成年後見制度との相違についてご紹介致します。
認知症などにより判断能力が低下した場合の本人の意思決定を補う制度として、2000年4月1日に施行された“成年後見制度”があります。
判断能力が低下した場合とは例えば
① 自分でお金の管理や買い物が出来ない
② 施設や病院に入りたくても契約が出来ない
③ (判断能力が低下しているため)悪徳商法の被害に遭ってしまう
④ 相続人として相続手続きが出来ない等
などが上げられます。
成年後見人の主な役割として〈財産管理〉と〈身上監護〉があります。
しかし、成年後見人は“財産の維持”が前提となるため、不動産の処分(売却・建替え等)が困難になります。
それに対し、家族信託は契約時点から効力が発生するため認知症等による凍結が回避できます。
但し、成年後見人にある〈身上監護〉がありません。
また、法定後見人にある犯罪被害による“取消権”もありません。
(但し、信託財産は分別管理されていますので、これには該当しません)
成年後見制度の手続きは、以下のようになっています。
① 家庭裁判所への申し立て
制度開始の請求権者…本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など
② 家庭裁判所の調査官による事実調査 *精神鑑定が行われる場合有
後見人候補者の適格性、親族間の紛争の有無等
③ 審判
④ 審判の告知と通知
⑤ 法定後見開始
*すべての手続き完了には2~3ヶ月要します。
*後見人は、1ヶ月以内に成年被後見人の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出
*家族信託の手続きに関しましては、5回目でお届けする予定です。
尚、この民事信託(家族信託)シリーズは当初2回で終了する予定でしたが、5回シリーズに拡大してお届けする事となりました。
ご興味がある方は,筆者(滝田 moalive05@yahoo.co.jp )までご連絡ください
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滝田 知一 2018年06月10日