2018年11月10日
消費増税の影響と住宅購入の基礎知識
来年(2019年)10月1日の消費増税が閣議決定されました。
我々庶民にとっては耳の痛い話ですが、国の財政が悪化しているので、 やむを得ないと思います。
住宅を購入する場合、どこに消費税がかかるか、税負担軽減処置などに関し見やすくまとめました。
①非課税に関して
土地代は非課税であり、消費税がかかるのは建物の価格に対してです。
すなわち新築マンションや一戸建ての建物部分の価格に対して消費税がかかります。
個人が売り主の中古住宅には消費税がかかりません。
しかし、不動産会社がリノベーションやリフォームを行った中古住宅には消費税がかかります。
また、購入時の諸費用で消費税がかかるのは、仲介手数料や司法書士報酬などになります。
例えば、物件価格が4,600万円の新築の場合、建物部分の価格が1,800万円の場合、消費税が8%の場合の税額144万円(= 1,800万円 x 8%)で税込価格は4,744万円です。
消費税が10%に増額になりますと税額180万円(= 1,800万円 x 10%)で税込価格は4,780万円です。
つまり、36万円の出費増加になります。
個人売り主の中古の場合は、消費税がかかりませんので物件価格は増税後も同額になります。
(前述していますが、仲介手数料や司法書士報酬などは増額になります。)
② 税負担軽減処置に関して
消費増税時の消費落ち込みを減らすために、税負担を軽減する処置として、「すまい給付金」の増額及び、「直系尊属からの贈与税の非課税枠」拡大になります。
「すまい給付金」 妻は専業主婦で16歳未満の子供の家庭の場合
税込年収 消費税8% 消費税10%
400万円 30万円 50万円
500万円 10万円 40万円
600万円 なし 30万円
出典元:
国土交通省「すまい給付金かんたんシミュレーションによる計算」
適用条件:登記簿上の床面積が50㎡以上あり、消費税率が8%(10%)の住宅を購入した時
「直系尊属からの贈与税の非課税枠」省エネ等住宅以外の住宅の場合
契約締結日(省エネ等住宅以外) 消費税8% 消費税10%
2019年4月~2020年3月 700万円 2,500万円
2020年4月~2021年3月 500万円 1,000万円
2021年4月~2021年12月 300万円 700万円
出典元:国税庁:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
適用条件:受贈者の要件などがありますので、お近くのFPにご相談ください。
③ 住宅購入の基礎知識に関して
ご自宅をご購入するのは人生における大きな買い物です。
大きな買い物のため、将来に渡り色々な「夢と希望」と「不安」があると思います。
例えば、家族のよりどころとなる住みやすい住宅を作り、暖かい家庭を築きたいとの夢があると思います。
また一方、子供に十分な教育を与えられるか、余暇に避暑地で楽しむことは出来るか、老後の生活資金を十分取れるかなどの不安もあると思います。
「これから自宅をご購入なさる貴方へ」では、住宅購入時にかかる諸経費、住宅購入時に必要な資金計画、住宅を購入する場合の考慮点及び消費税についてなどをやさしく説明しています。
是非、このサイトを参考になさってください。
岩崎 康之 2018年11月10日