家庭経済の耳寄り情報

2019年01月10日

約40年ぶりに変わる“相続法”(相続の何が、どう変わる?)

 平成30年7月に相続法が大きく改正されました。
相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
なお、改正相続法は平成31年1月13日から2年後の7月13日までに順次施行されていきます。

今回の相続法の改正の主な内容は次のとおりです。

1.配偶者居住権を創設
2.自筆証書遺言に関する方式緩和
3.特別寄与者による特別寄与料の請求

今回はこの中から「2.自筆証書遺言にかかる方式緩和」についてご案内したいと思います。

 これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め全文を自書して作成する必要がありました。
その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピー・登記事項証明書等、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになります。
ただし、各ページに自筆で遺言者の署名捺印が必要となります。

 また、自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりする恐れがあるなどの問題がありました。
そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、申請すれば法務局が本人確認をし、かつ法律上の要件をチェックし保管する制度が創設されます。
保管すると家庭裁判所の「検認」を省略できます。
従来の自筆証書遺言は、法的要件を欠き無効になるものや、要件を満たしていても受遺者や物件が特定できず、使えないものが多くあります。
法務局のチェックで無効の遺言は減り、保管すると家裁の「検認」を省略できる点は大きなメリットです。

佐藤 博信 2019年01月10日