2019年09月10日
建築条件付土地の注意点
人生で最も大きな買い物と言われているマイホームの取得に関し、しっかりしたライフプランニング(現状分析から将来にかけての生活設計)が必要です。
収入がそこそこあるからと言って、住宅不動産業者や金融機関の言いなりになり、家取得が無謀な資金計画(資金無計画)になっても何ら気が付かず、最も大切な各々の人生における生きがいや価値観に将来重大な悪影響をもたらすかもしれません。
今回は、一戸建て取得で建築条件付土地の契約について、注意点を検討したいと思います。
建築条件付土地の販売とは、土地売主が自己または自己の指定する建築業者と、一定期間内に建物を建築する契約を結ぶことを条件として土地を販売するものです。
建築条件付の場合、土地の売買契約後に建物について打ち合わせを行い、建物の計画が決まってから建築工事請負契約を締結します。
建築条件付土地購入時の土地売買契約書について
① 一定期間内に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とする
② ①の請負契約を締結しなかったとき、または建築しないことが確定した時はこの土地売買契約書は解除する
③ ②の解除の時は、売主は受領済み手付金等の全額を買主に返還及び売主は本契約解除を理由として買主に損害賠償又は違約金の請求はできない
この3点を必ず確認します。
ここで注意すべき点があります。
土地売買契約書と建築工事請負契約を同時に結ぶことは避けましょう。
同時に結ぶと①②③が意味をなさなくなります。
希望の「建物ができない」「予算オーバー」「重大な事態が発生した」などで計画を断念し契約を解除した時に支払った手付金等は戻りません。
建物は、売主側で参考プランを作成していることも多いですが、あくまでも買主が希望で建てる注文住宅です。
参考プランだけで請負契約の締結を強引に迫る業者は要注意です。
間取り、仕様、設備などが決まり、見積書を確認して工事請負契約を締結します。
建築工事請負契約には宅地建物取引業法は適用されません。
家の取得には、
・家の必要性は何か
・どんな建物が家族にとって最適か
・土地・建物の金額が適切か
・将来を見据えたライフプランに基づいた資金調達になってるか,
など重要な視点が多々あります。
今回は建物を建てる前の契約の話ですが、一生に一度の大きな買い物ですから慎重に納得しながら進めたいですね。
是非FPをご活用いただければ、より充実した人生になると思います。
佐藤 博明 2019年09月10日