資産を運用する

家庭経済の耳より情報

2015年05月30日

平成28年1月から「債券・公社債投信の税制が変わります」

 来年から債券・公社債投信の税制が変わりますので、ご注意ください。債券・公社債投信の売却益は、今年いっぱいは原則非課税ですが、来年からは課税の対象になります。また債券・公社債投信と株式等は損益通算が今まで不可能でしたが、来年から可能になり、そして証券会社の特定口座で管理することも可能になります。

① 債券・公社債投信の売却益が課税対象になります。
(現行)原則非課税 ⇒(平成28年1月~)20%の申告分離課税
※申告分離課税は他の所得と合算せずに分離して、その所得単独で税額を計算し納付します。

② 債券・公社債投信の利子と収益分配金(現行は源泉分離課税)および債券の償還益(現行は総合課税)は申告分離課税となります。

③ 債券・公社債投信と株式等の損益通算(配当等含め益と損が差引できること)ができるようになります。
(現行)株式・株式投信との損益通算は不可 ⇒(平成28年1月~)株式・株式投信との損益通算が可能

④ 債券・公社債投信の売却損(償還損を含めて)の繰り越しが可能になります。
(現行)売却損(償還を含む)は翌年以降への繰り越し不可 ⇒(平成28年1月~)売却損(償還損を含む)は確定申告をすることで翌年以降3年間繰り越しが可能

⑤ 債券・公社債投信の特定口座での管理が可能になります。
(現行)特定口座での管理は不可 ⇒(平成28年1月~)特定口座での管理が可能
※特定口座では証券会社が上場株式等の売却損益や配当金を計算し、税額を算出して「特定口座年間取引報告書」を作成します。

⑥ 特定口座(源泉徴収あり口座)は顧客に代わって証券会社が売買の記録、損益通算をして納税をしてくれます。
(配当が他社の受け取りの場合は、申告分離課税で確定申告が必要)

⑦ 平成28年1月より以下の債券・公社債投信について特定口座での管理が可能
  ◉債券 ⇒ 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等
  ◉公社債投信 ⇒ MRF、MMF、公社債投信、外貨MMF等

⑧ 平成28年1月1日時点で保有している債券・公社債投信等は、既存の特定口座に、取得価額で組み入れることができます。

岡野 征治