平成27年度から相続税の基礎控除額が大幅に縮小されましたが、父母・祖父母から子どもや孫への贈与税非課税額が増額されたり新制度が施行される等、資産を持たない世代への資産移行がしやすくなりました。
「信託」とは、文字通り「信頼する人」に「財産を託する」と言うことです。 その起源は、昔、十字軍に出征した英国貴族が自分の家族の生活を守るため、その財産の管理を最も信頼できる友人の貴族に託したことに始まる、と言われています。
遺言書の書き方で、財産を「与える」とか「譲る」と書くことがあります。 また、遺言で財産を譲るのだからと、誰に対しても「遺贈する」と書いてあることもあります。 一般的には遺言書を書く場合の財産の承継方法としては、「相続させる」又は「遺贈する」という用語を使います。
最近受けた相続相談で「遺言書はあったのだが財産分与が書き記してあるだけで、その分配内容に納得いかず現在係争中」ということがありました。遺言書は、残された家族の為だけではなく(法定相続では認められていない)内縁の妻への財産分与や非摘出子(隠し子)の認知など被相続人の財産分与に本人の意思を反映する手段としての効果はあります。 しかし、・・・
相続税改正税法適用までカウントダウンとなってきました。 新相続税法は、平成27年1月1日以降に相続が開始された場合から適用となります。 このような時節柄、ちまたでは相続関連セミナーが人気を博しているようです。
平成27年1月1日から相続税・贈与税の改正が施行されます。主な改正点は、基礎控除縮減(現行額の60%)と最高税率アップ(50%から55%へ)であり、久ぶりの増税となります。
何事も基本的な知識が大事です。相続に関するお悩みについて、もっとも基本的な問題について、Q&Aをつくってみました。ご参考にしてください。
相続が発生すると相続人からの連絡により被相続人の口座の取引が停止されるのですが、遺産分割協議の完了や遺言書等により預金等を引き出す場合に必要な、金融機関へ提出する“相続に関する届出書”をご存知でしょうか。
いろいろな報道によりますと大震災後、自分に『もしも』のことがあったことを想定して、また判断力・意思疎通が衰えた場合に備え、エンディングノートを書く人が増える傾向にあるそうです。 エンディングノートの活用方法は、一般的に言われている財産・貴重品の情報、家系図、友人・知人リスト、介護・延命処置の希望、葬儀の希望などがあります。
遺言(いごん、又はゆいごん)は、民法において満15歳以上の者は遺言をすることができると定められており、本人の最終意思を確認するものです。 遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について被相続人の意思を反映させることにあり、法律上の効力を生じさせるためには、民法に定める方式に従わなければなりません。