巷には商品が溢れかえっています。それらの中から、“売れ筋(ヒット)商品”となるものが登場しますが、その多くは2つのタイプに分類されます。
税制改正により平成27年1月1日から相続税の非課税枠が縮少され、いままで相続税の支払いは関係ないと思っていた人たちが課税を恐れて、にわかに慌てています。 一般の会社員で自宅が1軒家の持家であり金融資産をそんなに持っていない家庭では、突然のご主人の死亡により、いままで住んでいた家に相続税が課税され、税金が払えず、家を手放すことになるという悲劇が生じることになります。
親が病気がちで体調も悪く、やや痴呆の傾向が見えてきて、財産の管理もままならないようになってくる場合はよくあるケースです。そのような場合、活用したいのが家族信託です。
相続税の基礎控除改正の適用は平成27年1月1日からとなりました。今まで相続税など我が家には関係ないと思っている方にも、影響が出るかもしれません。 今までの非課税枠は、5000万円+(1000万円✕法定相続人)ということでしたが、・・・
平成25年度税制改正では相続税の基礎控除額が大幅に減額され、大幅増税と受け止められていますが、減税策として盛り込まれた小規模宅地特例の改正は土地保有者には注目すべき内容です。この特例の活用が相続対策上の大きな鍵になると思われます。
先日、「孫のNISA口座に毎年100万円を贈与すると連年贈与になりますか?」とのご相談を頂きました。この機会に、お孫さんに投資の勉強をして欲しいとのことでしたが、連年贈与をご心配されていました。
知的障害の息子(現在40歳)を持つ60代の母親が数年前にご主人が他界し、身近に頼れる身よりも無く、ご自身の死後や認知症になったときなど今後のことが心配、という例があります。こうした親亡き後の子の問題への対処の一つとして成年後見制度のご利用をお勧めします。
平成25年度税制改正により今年の4月1日より、祖父母から孫への一括贈与のうち、教育資金として使用される資金について、1500万円までを非課税とする制度が講じられました。 この制度の受け皿としては主に信託銀行が中心になって、「孫への想い」、「まごよろこぶ」、「教育資金贈与信託」、「きょういく信託」などの商品として勧誘がなされていましたが、今回、初の証券版としてとしてマネックス証券より「教育資金贈与サポート」が発表されました。
平成23年に相続税・贈与税改正案が決まってから、政治の空転で約3年が経過しました。やっと平成27年1月1日から上記改正が施行されることになりました。相続税改正の主な点は、基礎控除縮減(現行額の60%)と最高税率アップ(50%から55%へ)であり、久ぶりの増税となります。 今回は上記背景を踏まえて、生命保険を利用した相続対策を取り上げてみます。
成年後見制度は、大きく区分すると2つに分けられます。 ひとつは法定後見制度で、認知症・知的障害等により既に判断能力が不十分な人に対するもので、その判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」に分かれます。ここでは残念ながら“自分の意思”は反映されません。