組合員または准組合員になりませんか?
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合(以下KFPと略称します)は神奈川県から認可された唯一のファイナンシャル・プランナー(以下FPと略称します)の協同組合です。
以下に組合員と准組合員の権利と義務について説明いたします。
組合員 | 准組合員 |
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組合事務所を自分の事務所代わりに使いたい。 組合が受託した事業等に参加して報酬を得たい。 FP知識の向上、講師力、相談力、執筆力等基本スキルをアップしたい。 人的ネットワークを活用し、交流、情報交換等して現在の個人ビジネスを拡大したい、あるいは新ビジネスを立上げたい。 金融商品仲介業に携わりたい。 |
FPビジネスに触れたい、体験したい。 FP知識の向上、講師力、相談力、執筆力等基本スキルをアップしたい。 人的ネットワークを構築し、FP業務に役立てたい。 |
組合員 | 准組合員 |
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協同組合法に定める組合員として権利義務を有する。(加入・脱退、出資、議決権、賦課金など) | 法に定める組合員には該当しない。 |
組合員 | 准組合員 |
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FP資格を保有し、独立してFP事業を営む人。 神奈川県内に事業場を有する人。 |
左記要件は不要。 組合の趣旨に賛同する人。※事業の円滑な実施に協力する人。 FPの勉強を継続、FPとの人間関係構築を望む人。 ※独立して事業を営む人は、2年以内に組合員になることを条件に准組合員になることができる。 |
組合員 | 准組合員 |
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50,000円(5口)以上。脱退時に持分を払い戻す。 | 出資金は不要 |
組合員 | 准組合員 |
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10,000円/月(半年毎前納) | 3,000円/月(半年毎前納) |
組合員 | 准組合員 |
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議決権あり | 議決権なし |
組合員 | 准組合員 |
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受注した事業への参加、講師、個別相談、執筆等を行う。 | 左記活動は原則できない。ただし、組合が要請した場合はできるものとする。(例:サブ相談員等) |
組合員 | 准組合員 |
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組合の各グループに所属し、事業の企画立案とその実行に参加できる。 | 同左 |
組合員 | 准組合員 |
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活動に得た報酬は経費および組合への事務管理費を差し引いた残額を活動に従事した人にその活動への寄与度に応じて配分する。 | 同左であるが、配分額は原則賦課金の額の比率に準じる。 |
組合員 | 准組合員 |
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組合名で活動ができ、信用や信頼が得られる。名刺に組合名やロゴが使用できる。 | 左記活動は原則できない。ただし、組合が要請した場合はできる。 名刺にKFP「准組合員」と記載し、必要に応じてロゴを使用できる。 |
組合員 | 准組合員 |
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定例会、勉強会に参加できる。 | 同左 |
組合員 | 准組合員 |
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組合のHPで紹介する。(氏名、写真、経歴、保有資格、PR) 本人HPにリンク可能。 |
組合のHPで紹介する。(氏名、保有資格) |
組合員 | 准組合員 |
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組合施設(応接室・会議室・教室)が利用できる。(有料) KFP住所が使用できる。(有料)・・名刺、HPに記載できる。 |
左記サポートは受けられない。 |
組合員 | 准組合員 |
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事業年度末(3月末)に脱退できる。ただし、当該事業年度末の90日前(前年12月末)までに書面またはメール連絡が必要。 | 申し出により、翌月から脱退できる。 |
組合員 | 准組合員 |
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やむを得ない事情がある場合、申し出により翌月から休会ができる。休会中の会費は3,000円/月とする。 復帰する場合は申し出により翌月からできる。 |
やむを得ない事情がある場合、申し出により翌月から休会ができる。休会中の会費は1,000円/月とする。 復帰する場合は申し出により翌月からできる。 |
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