家を持つ

家庭経済の耳より情報

2012年02月20日

これから住宅を買いたいと思っている人へ朗報!

東日本大震災の復興支援と日本経済の浮揚を目指して、昨年末、政府・与党が税制改正案を提出されました。2012年・2013年に住宅を買いたいと思っている人にとっては良いチャンスとなるのではないでしょうか。そこで、これらを下記のとおりまとめてみました。

(注)これらは2012年税制改正案で、今国会で審議されることになっており、2012年2月6日現在決定ではありません。

1.住宅ローン減税に新たに認定省エネ住宅が対象として追加

住宅ローンを組んで住宅を買う場合、年末のローン残高が下記の限度額までのうち、1%の金額まで、10年間税金が減税となります。また、新たに省エネ住宅を取得した場合の特例が創設されました。これは所定の認定が必要です。2012年および2013年に住宅を買って住むことが必要で、必ず確定申告をしなければなりません。

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2.認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別減税等の減税額上限引き下げと2年延長

 2009年度の税制改正で、長持ちする優良な住宅の新築等をした場合、所得税の特別に減税される制度が新設されました。住宅ローン等を組まないで新築等をした場合、今回の改正案で減税額の上限が引き下げられましたが、期限が2年間(2013年12月31日まで)延長されます。

減税額(上限50万円)={構造・設備の標準的な費用の額(最高500万円)}×10%

3.直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の3年延長

 父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住むための住宅の新築等のための資金の贈与を受けた場合、昨年の12月3Ⅰ日で終了するところ、3年(2014年12月31日まで)延長し、下記の金額まで非課税となります。

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なお、復興支援として、東日本大震災の被災者については、非課税限度の特例が設けられています。

4.住宅取得等資金の贈与に係る相続税精算課税制度の特例の3年延長

 住宅を買う時の相続時精算課税制度とは、親御さんから子供さんへ住宅を買うための資金を生前に贈与した場合、2,500万円までは贈与税が非課税となりますが、親御さんが亡くなったときに、その贈与された金額を相続財産に加算して、相続税を計算する制度です。この場合は必ず贈与税の確定申告をする必要があります。この制度は昨年の12月31日で終了してしまうところ、3年延長されることとなります。

佐伯 好也 2012年02月20日