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家庭経済の耳より情報

2014年06月20日

住宅を取得したらもらえる「すまい給付金」

 今年4月から国土交通省が行う「すまい給付金」制度が始まりました。住宅を取得した人に最大50万円を給付するというもので、ちょっとうれしい話ですが、これをもらうにはいろいろと要件があります。
主な要件として、その住宅の所有者となり、自身が居住すること、収入が一定以下であること、住宅ローンを利用した住宅取得であること、などがあります。

 住宅を取得した場合、不動産登記を行いますが、その持分所有者となり、自身が住まなければ給付金の対象となりません。
たとえば、家族で住むための住宅を取得した場合、夫婦で資金を出し合ったとしたら、どちらも要件を満たしていれば、給付金は持ち分割合に応じてもらえることになります。
では、父親に一部資金を出してもらった場合はどうでしょう?一緒に住むのであれば、父子ともに給付金の対象となりますが、父親は資金を出しただけなら、その住宅に住まないので、父親については給付金の対象となりません。

 すまい給付金は、消費税率の引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度ですので、消費税率8%と10%では収入額の目安や給付額が異なり、下図のとおりとなっています。

<図をクリックすると拡大します>

 なお、給付金の基礎額は、額面収入でなく住民税である都道府県民税の所得割額から算定します。下記のサイトにおいてシミュレーションができますので、こちらを使うと便利です。
すまい給付金シミュレーション

 住宅ローンを利用しないで住宅を取得した場合は、すまい給付金の対象となりませんが、住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢が50歳以上であり、収入額の目安が650万円(都道府県民税の所得割額が13万3千円)以下であれば、対象となります。

国土交通省「すまい給付金」HPより

国土交通省「すまい給付金」HPより

吉田 美砂緒 2014年06月20日