家を持つ

家庭経済の耳より情報

2015年12月20日

リタイア後のリフォーム資金について

 家を持つとマンションでも戸建てであっても定期的に維持・修繕が必要になります。一般的にマンションの場合は修繕積立金を毎月積立ているため多額な費用を必要とする、共用部分(外壁、屋根、廊下、バルコニー等)をリフォームする場合は特別に自己資金を準備する必要はありません。勿論、専有部分(バス、トイレ、台所、リビング等)のリフォームについては自己資金が必要になります。 一方、戸建ての場合は上記すべてのリフォームの場合に自己資金が必要になるため、家を所有した時からリフォームの為の費用を積立てておく必要があります。現役時には、住宅ローン、教育資金、老後資金の準備に追われリフォーム用資金の準備が充分でないケースも散見されます。下記に一般的なリフォーム時期と費用の目安を記しますのでご参照下さい。

リフォーム場所  リフォーム時期の目安  リフォーム費用の目安
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 屋根      かわら屋根:20~30年 葺替え:100~150万円(120㎡)
         金属板屋根:10~15年 塗装塗替え:40~50万円(120㎡)
 外壁      15年~20年      塗装塗替え:60~80万円(170㎡)
 台所      10年~20年(取換え)  本体交換:100~300万円
 浴室      10年~15年(取換え)  ユニットバス交換:100~200万円
 洗面所     10年~20年(取換え)  洗面化粧台交換:15~30万円
 トイレ     10年~20年(取り換)   便器交換:20~30万円

上記リフォームを一時期に行う場合、リタイア後に何百万円もの資金を準備する必要があります。
リフォームの為に老後資金を取崩すか、新たなローンを組むか又はリフォームをせずに快適な生活を諦めるか、決断を迷っている時には一つの解決策として住宅金融支援機構の「高齢者向け返済特例制度」を検討してみませんか。毎月の負担金額は利息のみになりますのでかなり少額になります。
下記に当該制度の概要、特徴を記載しますのでご参照下さい。(以下住宅金融支援機構HPからの引用)
概要:満60歳以上の方がバリアフリー工事又は耐震改修工事を含むリフォームを行う場合に、返済期間を申込人全員(連帯債務者を含)の死亡時までとし、毎月の返済は利息のみとし、借入金の元金は申込人(連帯債務者を含)全員が亡くられた時に、相続人の方に融資住宅及び敷地の処分、自己資金等により一括返済いただく制度です。
特徴1.月々の返済は利息のみとなり、月々の返済額を低く抑えられます。
 例えば、融資額1,000万円を借り入れた場合毎月の返済額(平成27年6月現在の金利で試算)は、次のとおりになります。
 機構の耐震改修工事のリフォームローン(年1.04%10年間元利均等返済):87,777円(元金+利息)
 機構の耐震改修工事のリフォームローン(年1.28%高齢者向け返済特例制度):10,677円(利息のみ)
特徴2.元金は、借り入れた方全員がお亡くなりになったときに一括返済していただきます。
特徴3.融資限度額は1,000万円です。
特徴4.機構が承認している保証機関が連帯保証人になります。
特徴5.バリアフリー工事(注)又は耐震改修工事を含むリフォームを行う場合の融資です。
 (注)床の段差解消、廊下及び居室の出入口の拡幅、浴室及び階段の手すり設置等。

安藤 昭  2015年12月20日