ライフプランを作る

家庭経済の耳より情報

2019年10月25日

消費税アップを逆手に取って得しましょう!

 10月から消費税が10%に上がりました。政府は全世代型保障改革や消費の落ち込み対策、キャッシュレス社会の促進のためにさまざまな予算措置を講じています。
これら予算を有効利用して消費税増税分を上回るお得を手に入れましょう。

消費増税対応の主な負担軽減策(政府予算ベース)
軽減税率約5500億円、ポイント還元(来年6月まで)約2800億円、プレミアム付き商品券(46万店)約1700億円、幼保無償化約3900億円、住宅ローン減税などの税制措置3000億円等

キャッシュレス支払いの消費者に還元制度で一定のポイントが与えられ、お金が戻ってくるなど、もう皆さんはキャッシュレス支払いに馴れましたか。店舗独自のポイントカードとキャッシュレスポイント付与が併用できなかったり、支払い時にポイント還元(ポイント分値引き)する店舗があったり、クレジットカードの請求時またはWEBでポイントを確認できるなど、複雑でなんともわかりにくいですね。
レジで支払いの都度ポイント付与の仕組みを聞きましょう。ポイントをためる仕組みの場合、来年の6月末までにたまったポイントを使用しないと無駄になるのでこまめに使いましょう。

消費税は累進性が高いため、低所得世帯に影響が大きいといわれていますが、低年金取得者や低所得者に対しては一定の支援策が実施されています。

■「老齢年金生活者支援給付金」は、以下の要件を全部満たすと、保険料納付月数に応じて10月分から最高月5,000円支給されます。
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること 
② 前年の公的年金等の収入金額(障害年金、遺族年金は含まない。)とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること(*約88万円以下でも「補足的老齢年金生活者支援給付金」が出ます。)
③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

■「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」は、以下の要件を全て満たすと障害1級なら月額6,250円、障害2級なら月額5,000円支給されます。
① 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
② 前年の所得が、462万1,000円以下(障害年金・遺族年金以外の所得)であること

支援給付金は本人の認定請求によって受給権が発生するので該当するかどうかは年金事務所に問い合わせてください。

■介護保険料
住民税非課税世帯を対象に65歳以上の方の介護保険料を軽減。(公的な費用の負担割合は国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4)
65歳以上の約3割に当たる住民税非課税世帯の保険料基準額に対する負担割合を所得段階ごとに軽減

■介護職員の処遇改善
介護福祉士の資格をもつリーダー級の職員の方を対象に月額最大8万円相当の処遇改善、人材確保の取組を総合的に進め、介護離職ゼロを目指す。
介護施設に入居定員の余裕があるのに介護職員不足で入居できなかったり、介護施設の運営難(赤字経営)で閉鎖される施設が増えています。

■プレミアム付き商品券交付
10月の消費税率引上げが、住民税非課税者や0~3歳半の子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的に発行されるものです。
対象者には各市町村役所から申請書が届きます。横浜市の場合
(1) 購入対象者(※)
  ア 平成31年1月1日時点で住民登録があり、令和元年度の住民税が非課税の方(一部対象外要件あり)
  イ 平成28年4月2日~令和元年9月30日生まれの子が属する世帯の世帯主
  ※詳細は下記からご確認ください。
  申請・購入対象者、購入引換券の申請について
(2) 使用可能額
  ・(1)アの該当者:25,000円(購入額20,000円)
  ・(1)イの該当者:25,000円(購入額20,000円)×対象となる子の数
(3) 発行単位
  1冊当たり利用可能額5,000円(購入額4,000円)※最大5冊まで購入可能
(4) 利用可能期間
令和元年10月1日~令和2年3月末
これら該当者で役所から申請書が届かない人はぜひ問い合わせてみてください。

■幼児教育・保育の無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料について3歳〜5歳児クラスが無料になります。住民税非課税世帯は0歳〜2歳児クラスも対象
就学前障害児の発達支援の利用料も3歳〜5歳まで無料になります。
子育て世帯の経済的な負担を軽減する制度です。認可保育所や認定こども園などは特別な手続きは不要ですが、認可外、企業主導型保育施設など市区町村から保育の必要性の認定を受ける必要があります。 
詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。

■高等教育の修学支援新制度
 2020年4月からはじまるこの制度は、大学・短期大学・専門学校などの高等教育が対象、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生を対象に大学、短大、高等専門学校(4・5年生)、専門学校での学びへの支援を拡充
① 授業料・入学金の減免
② 給付型奨学金の対象者・支給額の拡充
支援の手続きには、本人の申請が必要です。
在学する高校や大学等に相談して、日本学生支援機構に申請してください。
授業料・入学金の減免の手続きには、別途進学先の大学等への申請も必要です。

■自動車税※の税率引下げ(恒久減税) ※所有している方が毎年納める税
令和元年(2019年)10月以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)は、自動車税が毎年減税になります。
2,000cc以下の小型車の場合、令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入すると環境性能割の税率1%分が軽減されます。(新車・中古車ともに適用)

■住宅の購入等の支援 
消費税率10%が適用される住宅の購入やリフォーム等をされる方に、様々な支援を行います。
① 住宅ローン減税の拡充 ※延長された3年で建物購入価格の消費税率2%分減税(最大) 新築・中古住宅の取得、リフォームで、令和2年(2020年)12月末までに入居した方が対象。
② すまい給付金の拡充 新築・中古住宅の取得で、令和3年(2021年)12月末までに引渡しを受け、入居した方が対象。
住まい給付金を引き上げ、最大50万円
新築・中古住宅の取得で、令和3年(2021年)12月末までに引渡しを受け、入居した方が対象です

・次世代住宅ポイント制度
一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換可能なポイントを付与します。若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にポイントの特例がある。新築で最大35万円相当、リフォームで最大30万円相当のポイントが付与されます。
新築住宅の取得、リフォームで令和2年(2020年)3月末までに契約の締結等をした方が対象。

・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
新築・中古住宅の取得、リフォームで、平成31年(2019年)4月から令和2年(2020年)3月末までに契約を締結した方が対象です。
引き上げ前最大1200万円→引き上げ後最大3000万円


くわしくは政府広報オンライン→    https://www.gov-online.go.jp/cam/shouhizei/


このほか、申請により補助金が受け取れるものがあります。自治体により異なるので、広報誌をチェックしましょう。

大倉 和久 2019年10月25日