遺言書の書き方で、財産を「与える」とか「譲る」と書くことがあります。 また、遺言で財産を譲るのだからと、誰に対しても「遺贈する」と書いてあることもあります。 一般的には遺言書を書く場合の財産の承継方法としては、「相続させる」又は「遺贈する」という用語を使います。
ライフプラン作成に欠かせないのがイベント表、キャッシュフロー表、年間収支グラフと金融資産残高表です。 当組合が作成した「FPキャプテン」というソフトを使うと、これらの必要データが簡単な入力で瞬時に作成できます。しかも種々の要件(年金、税、各種法規)を考慮した精度の高いものです。
「建築条件付き分譲宅地 130㎡ 価格3,200万円」 拙宅から歩いて2、3分のところにあったテニスコート跡地の分譲広告です。半年前、平成26年7月のことです。 このテニスコートは、7面、管理棟併設、ナイター設備まで備えた本格的な施設で、・・・
一般の個人投資家が短期間に株式や投資信託の売買を繰り返すことは、証券会社や銀行に支払う売買手数料がかさむだけで、有効な投資方法とは言えず、長期保有することが望ましいとよく言われます。しかし、投資環境が変化しても、無条件に株式や投資信託を保有し続けることが有効な投資方法と言えるでしょうか?
最近受けた相続相談で「遺言書はあったのだが財産分与が書き記してあるだけで、その分配内容に納得いかず現在係争中」ということがありました。遺言書は、残された家族の為だけではなく(法定相続では認められていない)内縁の妻への財産分与や非摘出子(隠し子)の認知など被相続人の財産分与に本人の意思を反映する手段としての効果はあります。 しかし、・・・
2015年以降のくらし・生活はどのように変わるのか、昨年12月30日に決定した税制大綱に基づいて、早速皆さんにお届けしたいと思います。 なお、同大綱には法人税率の引き下げ他がありますが、本資料では個人のくらし、生活に絞っています。
住宅ローン減税(最大年50万円)とすまい給付金(最大30万円)が1年半延長されて2019年6月までとなりました。 消費税10%が延期され、住宅の新規購入を支援し景気を回復するためです。
NISA(小額投資非課税制度)が来年変わる予定です。政府は年末にもまとめる平成27年度税制改正大綱にNISAの拡充と利便性向上を盛り込む予定です。 目玉はジュニアNISA(仮称)の創設と年間投資上限額の引き上げです。
団塊世代が退職して、多くの高齢者予備軍が将来への生活をどうしようかと悩んでいると聞きます。 仕事一筋で頑張ってきた方が、自由にできる時間がたっぷりある退職後の時間の使い方に戸惑っています。奥さんたちはしっかりと自分のしたい事や、地域での仲間作りが完成していて、予定がつまっているところをご主人にかき回されたくないと感じているからです。
相続税改正税法適用までカウントダウンとなってきました。 新相続税法は、平成27年1月1日以降に相続が開始された場合から適用となります。 このような時節柄、ちまたでは相続関連セミナーが人気を博しているようです。